金を売ったときの税金、知らないと損するポイント

目次

金を売却すると課税される? ― 基本ルール

結論から言うと、金を売却して利益が出た場合に課税対象 となります。
保有しているだけでは税金はかかりません。

計算式

売却益 = 売却価格 −(購入価格+手数料)

例:100万円で購入 → 150万円で売却(手数料なし)
 → 利益50万円

この利益が「譲渡所得」として課税対象になります。

さらに、金の保有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」として課税額が半分に軽減される点も知っておきたいポイントです。

譲渡所得と50万円特別控除

金の売却益は「譲渡所得」として給与などと合算される「総合課税」で計算されます。
しかし、年間 50万円までの特別控除 があるため、少額なら非課税です。

例1:売却益40万円 → 控除内 → 課税なし

例2:売却益70万円 → 70万円−50万円=20万円が課税対象

この「50万円控除」は、その年の売却益を合算して判定されます。

アクセサリーや宝飾品の扱い ― 30万円以下は非課税

指輪・ネックレス・時計などは「生活用動産」として扱われ、1点30万円以下の売却なら非課税 です。

ネックレス20万円 → 非課税

ダイヤリング80万円 → 課税対象

複数点をまとめて売った場合でも、1点ずつ30万円以下であれば非課税です。

相続・贈与の場合

相続や贈与で金を受け取った場合は「相続税」「贈与税」の対象になります。
評価は相続や贈与時点の時価で計算されるため、遺産整理の際は注意が必要です。

税務署にチェックされやすいケース

「金はバレないのでは?」と思う方もいますが、大口取引は必ず記録されています。

200万円を超える現金取引は業者が税務署に報告

頻繁な売却は「お尋ね」が来る可能性あり

申告漏れが発覚すると追徴課税やペナルティのリスク

個人が売った場合の「譲渡所得」と50万円特別控除

基本:金の売却益=「譲渡所得」(総合課税)

個人が金地金や金貨を売って利益が出ると「譲渡所得」。給与など他の所得と合算する総合課税で計算します。営利目的で継続的に売買していると事業所得や雑所得になる場合もあります。
国税庁

計算の全体像(順番が超大事)

まず売却益
 売却益=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)。

年内の「総合課税の譲渡益」を合算
 (同年の金以外の一般資産の譲渡益も合算対象)

特別控除50万円を差し引く(短期から優先)

長期(保有5年超)分のみ、残額の1/2を課税対象へ
→ 短期(5年以内)は全額が課税対象へ。
この手順と控除の“短期優先”“長期1/2”は国税庁の公式手順です。
国税庁
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参考:総合課税の譲渡所得は「長期 or 短期」に区分(5年超=長期、5年以内=短期)。
国税庁

具体例でサクッと理解
例A:短期のみ(保有5年以内)

売却益=60万円

年内の他の総合課税の譲渡益=なし

計算:60−50=10万円が課税対象(短期は1/2なし)
→ 給与等と合算して所得税・住民税を計算。
国税庁

例B:長期のみ(保有5年超)

売却益=120万円

計算:(120−50)×1/2=35万円が課税対象。
国税庁

例C:短期30万円+長期40万円の利益が同年にある

まず短期から控除:30−50=0(控除残り20)

残りの20を長期から控除:40−20=20

長期は1/2:20×1/2=10万円が課税対象。
国税庁

メモ:50万円控除は「その年の合計」に一度だけ。超えない分しか使えず、翌年へ繰り越し不可。短期から差し引くルールも明記されています。
国税庁

「年内合算」の範囲

同じ年の金地金の譲渡益+一般の総合課税の譲渡益(例:高額な宝石・書画・骨とう等)を合算し、合計で50万円控除。この「一つの50万円」をみんなで取り合うイメージです。
国税庁
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所有期間の判定&複数購入の扱い

5年超=長期、5年以内=短期が原則。

積立や分割購入で取得時期がバラバラな金を売るときは、先入先出法(先に買ったものから売却したものとみなす)で所有期間を判定する取扱いが示されています。
国税庁
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「損益通算」の落とし穴

譲渡所得は一般に「損益通算」の対象ですが、生活に通常必要でない資産(例:1点30万円超の貴金属や宝石、書画、骨とう等)の損失は、給与など他の各種所得と通算できません(同じ譲渡所得内の相殺は可)。金は高額になりやすいので要注意。
国税庁

「確定申告が必要?」の目安

給与のみで年末調整済みの方は、給与以外の所得合計が20万円超なら確定申告が必要(20万円以下でも住民税の申告が必要な場合あり)。
国税庁

似て非なるもの:金投資口座・金貯蓄口座

現物の金地金の譲渡と異なり、金投資口座・金貯蓄口座の利益は金融類似商品として20.315%の源泉分離課税。他の所得と合算・申告しません(申告不要)。
国税庁

申告・保管しておくと安心な書類

購入時:領収書・明細(グラム数、品位、手数料)

売却時:買取明細(グラム数、単価、手数料)

本人確認書類(買取店提出分とは別に控え保存推奨)
※取得費が不明だと正確な利益計算が難しくなります。

アクセサリーや宝飾品の扱い

✅ 生活用動産とは?

税法上、日常生活に通常必要な動産を「生活用動産」といいます。
代表例:衣服・家具・電化製品・装飾品など。

この生活用動産を売却したときは、原則として課税されません。
ただし「高額品(1点30万円超)」の場合は課税対象になります。
(根拠:所得税法第9条「生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税」)

✅ 30万円以下なら非課税

1点あたりの売却額が 30万円以下 であれば課税されません。

例1:18金ネックレスを20万円で売却 → 非課税

例2:K18リングを28万円で売却 → 非課税

例3:ダイヤモンドリングを80万円で売却 → 課税対象

✅ 「1点ごと」で判定される

まとめて売った合計額ではなく、1点ごとの価格で判定されます。

ネックレス25万円+指輪28万円 → どちらも30万円以下 → 非課税

ネックレス40万円+指輪10万円 → ネックレスは課税対象、指輪は非課税

👉 よくある誤解:「2点で50万円だから課税?」→ 誤り。1点ごとに見る。

✅ 高額ジュエリーは課税対象

ハイブランドや大粒ダイヤなどは、1点で30万円を超えることが珍しくありません。
この場合は「譲渡所得」として扱われ、50万円特別控除の合算判定に含まれます。

例:カルティエの指輪を80万円で売却 → 譲渡所得の対象

例:ロレックスを120万円で売却 → 譲渡所得の対象

✅ 「生活用」か「投資用」かの違い

同じアクセサリーでも、税務署が「生活用ではなく投資用」と判断する場合があります。

実際に普段使いしていた → 生活用動産として非課税(30万円以下)

長期間保管のみ・投資目的購入 → 「生活用」とは認められず課税対象になる可能性

👉 証明のため、普段使いの写真・領収書・修理歴などを残しておくと安心です。

✅ 宝飾品の損失は通算不可

1点30万円超の宝飾品を売却して損失が出ても、給与所得など他の所得と損益通算できません。
(国税庁「生活に通常必要でない資産」ルール)

ダイヤリングを200万円で購入 → 150万円で売却 → 損失50万円
→ 他の所得から差し引けない(譲渡所得内での相殺は可能)

✅ 買取現場でよくある質問

Q. 数点まとめて売った場合、合計額で判断されますか?
 → いいえ。1点ごとに30万円以下かどうかを判定します。

Q. 宝石のルース(裸石)はどう扱われますか?
 → 投資性が高いため「生活用」と認められにくく、30万円超は課税対象になりやすいです。

Q. ロレックスや高級時計は生活用動産ですか?
 → 原則「生活用」ですが、1点30万円超なら課税対象。投資用に複数本保有していた場合は注意。

✅ ポイントまとめ

アクセサリー・宝飾品は「生活用動産」として扱われる

1点30万円以下なら非課税

30万円を超える高級品は譲渡所得の課税対象

投資目的と判断されると課税リスクあり

損失は給与など他の所得と通算できない

ブランドプラス夙川店からのアドバイス

ジュエリーや時計を売却する際に「税金がかかるのでは?」とご不安に思われるお客様は少なくありません。
当店では、査定だけでなく「税金の取り扱い」についても丁寧にご案内いたします。

西宮・夙川・芦屋エリアで安心してアクセサリーや宝飾品を売却されたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

金を持っているだけでは税金はかからない

結論:課税は“売る・譲る”など取引が起きた瞬間に発生

日本の所得税は「資産を譲渡(売却・交換など)したときに生じる所得」に課税されます。つまり、金を保有しているだけ、含み益が出ているだけの段階では課税されません。金地金についても、課税対象になるのは売ったときの利益(=譲渡所得)です。
国税庁
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消費税:保有中は無関係/購入時・売却時の取引で関係

消費税は「事業として対価を得て行う資産の譲渡等」に対し事業者が納める税。保有しているだけでは対象外です。
国税庁
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したがって一般の個人が単発で売る場合、消費税の納税義務者には通常なりません(事業を行っていない者は消費税の納税義務者に該当しないため)。
国税庁

ただし、反復継続的に売買して「事業」と評価されると消費税の論点が生じます(課税事業者の判定や免税点制度など)。
国税庁
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参考:金地金の取引に関し、本人確認や仕入税額控除の制限など特則が設けられています(事業者向け運用)。
国税庁

固定資産税:土地・家屋・償却資産が対象。個人の金保有は課税外

固定資産税は地方税で、課税客体は土地・家屋・償却資産(事業用の減価償却資産)に限定されます。個人が金を保有しているだけでは、いずれにも該当しないため固定資産税はかかりません。
東京税務署
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ただし「この場合は課税」のチェックリスト

売却したら:利益は譲渡所得(総合課税)。保有5年超は長期扱いで1/2課税、同年内の50万円特別控除もあり。
国税庁

相続・贈与したら:その時点の時価で評価して、相続税・贈与税の対象(贈与は年110万円の基礎控除あり)。
税務署計算サイト

生活用動産の特例:アクセサリー等は1点30万円以下の譲渡なら所得税は非課税(売却した場合の話)。
国税庁

よくある誤解の線引き

Q. 含み益に課税される?
 A. されません。課税は譲渡(売却等)で確定した利益に対してです。
国税庁

Q. 金を持っていると毎年“資産税”がかかる?
 A. 日本に一般的な富裕税は現行ありません。固定資産税の対象も土地・家屋・償却資産のみ。
東京税務署

Q. 個人が売ると消費税を納める?
 A. 通常の個人(事業を行っていない人)は消費税の納税義務者ではありません。ただし継続反復の売買で事業と評価されると別。

頻繁に売買している場合(事業所得)

✅ 基本:金の売却は「譲渡所得」か「事業所得」か

通常の個人の売却 → 「譲渡所得(総合課税)」

営利目的で反復・継続して取引 → 「事業所得」や「雑所得」に分類される可能性

つまり「たまたま自宅の金を売った」のか、「収益を狙って継続的に取引している」のかで扱いが変わります。

✅ 事業所得に分類されるケースの目安

税法上「明確な本数基準」はありませんが、国税庁や判例で次のような点が重視されます。

反復継続性:年に何度も売買を繰り返している

取引量・金額の大きさ:まとまった数量を継続的に処分している

営利性・組織性:利益を目的として仕入れ・保管・販売を行っている

事業に準じる活動:広告・専用口座・事務所などを備えている

👉 このような要素が強い場合、単なる資産売却ではなく「事業」と判断されやすくなります。

✅ 事業所得になった場合のメリット・デメリット

メリット

経費計上が可能(購入費、交通費、通信費、保管料など)

青色申告を選択すれば 65万円控除 や 赤字の繰越 が使える

デメリット

確定申告が必須(20万円以下ルールは適用されない)

消費税の課税事業者になる可能性(2年前の課税売上高が1,000万円超で義務)

帳簿・領収書の保存義務が厳格化される

✅ 消費税の論点

個人が一時的に金を売る場合は 消費税の納税義務なし

しかし、継続的に取引して「事業」とされると消費税の対象に

2023年10月からの インボイス制度 により、課税事業者でなければ取引先が仕入税額控除できないため、買取業者は「課税事業者」を優先する動きも

👉 大口で繰り返す個人投資家は、消費税リスクも見ておく必要があります。

✅ 譲渡所得との違い(比較表)
区分 譲渡所得 事業所得
対象 一時的な資産売却 営利目的で継続的な取引
控除 年50万円の特別控除あり 特別控除なし
税率 総合課税(給与等と合算) 総合課税(給与等と合算)
経費 購入費・手数料のみ 仕入・交通費・家賃・光熱費など幅広く計上可
損益通算 原則不可(高額貴金属等は注意) 他の所得と通算可能
消費税 原則なし 課税売上高1,000万超で納税義務
✅ よくあるケース

自宅の金を数回売っただけ → 譲渡所得

純金積立を毎月解約・売却して差益を得る → 基本は譲渡所得

ネットや業者を通じて反復継続的に売買 → 事業所得または雑所得の可能性大

金製品を買い集め、転売して利益を狙う副業 → 事業所得の扱いを受けやすい

✅ ポイントまとめ

金の売却が「単発か継続か」で課税区分が変わる

事業所得になると経費計上できるが、確定申告と消費税の負担が重くなる

迷った場合は「税務署は営利性・継続性・取引規模で判断する」と覚えておく

ブランドプラス夙川店からのアドバイス

「ご自宅の資産を売るだけなのか、副業として金取引をしているのか」で税務上の扱いは大きく変わります。
判断に迷ったときは、税理士などの専門家へ相談されることをおすすめします。

当店では「査定・相場のご案内」と併せて「税金上の一般的なルール」もご説明し、安心してお取引いただけるよう心がけています。

相続や贈与で受け取った金

✅ 基本ルール

相続で受け取った場合 → 相続税の対象

贈与で受け取った場合 → 贈与税の対象

評価額は「受け取った時点の時価(金の相場 × 重量)」。

受け取ったときに課税されるので、保有している間は非課税(売るまでは所得税もかからない)。

✅ 相続税の扱い
評価方法

亡くなった日(相続開始日)の相場で評価。

金地金・金貨は「田中貴金属」などの公表小売価格や、国税庁「財産評価基準」に準じて計算。

相続税の基礎控除

相続税には大きな控除があります。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例:相続人が妻と子2人(合計3人)の場合
 基礎控除額=3,000万+600万×3=4,800万円
 遺産総額がこれ以下なら相続税は発生しない。

注意点

金は「現金化が容易」なので相続財産として必ず計上される。

自宅に保管していた場合も、税務署は「相続財産」として計上を求める。

✅ 贈与税の扱い
評価方法

贈与した日の相場で評価。

相続税と同じく「金相場 × 重量」で算定。

贈与税の基礎控除

年間110万円までなら非課税。

それを超える部分に贈与税がかかる。

贈与税率(抜粋)

200万円以下 → 10%

400万円以下 → 15%(控除10万円)

600万円以下 → 20%(控除30万円)
…(以降累進課税で最大55%)

👉 例えば、子どもに金を300万円分贈与した場合:
300万−110万=190万 → 税率10% → 19万円が贈与税

✅ 二つの落とし穴

名義預金ならぬ「名義金」
 親が「子どもの名義」で金を買っていても、実際に管理していなければ相続財産扱いになることが多い。

生前贈与でも3年以内は相続財産に加算
 亡くなる3年以内に子どもへ贈与した金は、相続税の計算に持ち戻される(相続税法第19条)。

✅ 受け取った後に売却した場合

相続や贈与で受け取った時点では 相続税 or 贈与税 が対象。

その後、値上がりした金を売却すれば 譲渡所得税 が発生する。

このときの「取得費」は 相続・贈与時の評価額 になる。

👉 例:

相続時の評価:100万円

数年後に150万円で売却 → 50万円の譲渡所得 → 控除対象あり

✅ ポイントまとめ

相続や贈与で受け取った金は「その時点の時価」で課税

相続税は大きな基礎控除があるため、少額なら非課税

贈与は年間110万円まで非課税、それ以上は累進課税

亡くなる3年以内の贈与は相続財産に加算される

相続・贈与で取得した金を後日売却した場合は「譲渡所得」の課税が別途かかる

ブランドプラス夙川店からのアドバイス

「相続や贈与でもらった金」は税金の扱いが複雑です。
受け取った時点で相続税や贈与税の対象となり、その後に売却すると譲渡所得の対象になるため、二重に課税される可能性がある点に注意してください。

ブランドプラス夙川店では、お客様が安心してご相談いただけるよう「査定金額のご提示」だけでなく「税金に関する一般的な知識」もお伝えしています。専門的な税額計算が必要な場合は、税理士へのご相談をおすすめいたします。

税務署からチェックされやすいケース

Checklist with marker pen and check box on small notepad on wood table, to do list, prioritize or reminder for project or plan.

✅ なぜ金の取引は注目されやすいのか?

金は 換金性が極めて高い資産。

無記名で売買できるため、申告漏れや資金洗浄(マネーロンダリング)に悪用されやすいと見られている。

そのため税務署や金融庁は「一定額以上の取引」や「不自然な取引」に特に注目しています。

✅ 200万円超の現金取引は報告対象

貴金属取引は 犯罪による収益の移転防止法(犯収法) の対象業種。

200万円を超える現金取引を行った場合、本人確認と記録保存が義務化。

金融機関や買取業者は、疑わしい取引を発見した場合に当局へ届出義務があります。

👉 つまり、200万円を超える取引は「税務署や当局に把握される可能性が高い」と理解しておくべきです。

✅ 頻繁な高額取引は「事業」とみなされる可能性

個人の資産整理なら問題ないが、短期間で繰り返し売却していると「事業性あり」と判断されることがあります。

この場合、譲渡所得ではなく事業所得扱いになり、帳簿付け・確定申告・消費税の論点まで関わってきます。

✅ 申告漏れ・過少申告はすぐに把握される

金融機関を経由する大口取引は「支払調書」などを通じて税務署に情報が渡ります。

現金取引でも、200万円超は業者から報告されるため「隠し通せる」と考えるのは危険です。

税務署は「所得に見合わない資産の購入・生活水準」にも注目して調査を行います。

✅ チェックされやすい具体的なケース

200万円を超える現金取引を頻繁に行っている場合

短期間に大量の金を売買している場合(転売・投資目的と判断されやすい)

売却益の申告がないのに高額資産を保有している場合

相続や贈与での申告がないのに大量の金を持っている場合

海外との金の持ち出し・持ち込みが多い場合(税関で把握される)

✅ 追徴課税のリスク

申告を怠った場合、税務調査で発覚すると以下のペナルティが課される可能性があります。

無申告加算税:原則15%(50万円を超える部分は20%)

重加算税:最大35%

延滞税:年7.3%(令和6年以降の利率に基づく)

👉 結果的に、元の税額以上の負担となるケースも珍しくありません。

✅ 安心して取引するために

買取明細・領収書・振込記録を必ず保存する

年間の売却益を整理し、50万円控除の範囲か超過かを確認

相続や贈与で金を受け取った場合は、必ず時価評価を行って申告

判断に迷った場合は、税理士に相談することでトラブルを回避可能

✅ ポイントまとめ

200万円超の現金取引は必ず記録され、当局に届出の可能性あり

短期間での頻繁な取引は「事業扱い」として調査対象になりやすい

無申告・過少申告は高確率で発覚し、重加算税などのリスク大

領収書や明細を残して「正しく申告する」ことが一番のリスク回避策

ブランドプラス夙川店からのアドバイス

「税務署にチェックされるのでは?」とご不安に思われる方も少なくありません。
しかし、正しく申告・記録を残していれば全く問題ありません。
当店では査定内容を明細にてご提示し、安心して売却いただける環境を整えております。

まとめ

✅ 金は「持っているだけ」では課税されない

金地金・金貨・アクセサリーを保有しているだけでは課税されません。

含み益が出ていても課税されるのは売却・譲渡・贈与・相続のときだけ。

日本には「富裕税」「資産税」は存在せず、固定資産税の対象は不動産や償却資産に限られます。

✅ 売却時は「譲渡所得」が基本

金を売却して利益が出た場合 → 「譲渡所得」として課税対象。

計算式:

譲渡益 = 売却価格 −(購入価格+手数料)

所有期間で区分:

5年以内 → 短期譲渡:全額課税対象

5年超 → 長期譲渡:利益の1/2が課税対象

✅ 50万円特別控除を見逃さない

年間合計で50万円までの売却益は控除対象。

短期→長期の順に適用し、残りは長期分から差し引く。

控除後の利益を給与・年金など他の所得と合算して課税される。

会社員なら「20万円ルール」(給与以外の所得が20万円超なら確定申告が必要)も注意。

✅ アクセサリー・宝飾品は「生活用動産」

1点あたり30万円以下の売却 → 非課税。

30万円を超える高額ジュエリー・時計 → 課税対象。

「普段使い」か「投資目的」かで扱いが変わる場合がある。

高額品を売却して損失が出ても、他の所得との損益通算はできない。

✅ 頻繁に売買すると「事業所得」扱いに

一時的な売却 → 譲渡所得

反復継続的な売却 → 事業所得や雑所得に区分される可能性

事業所得になると:

経費計上が可能

青色申告で節税メリットあり

ただし消費税課税・帳簿義務が発生するデメリットも

✅ 相続・贈与で受け取った場合

相続税 → 亡くなった日の時価で評価

基礎控除=3,000万円+600万円×相続人

贈与税 → 贈与日の時価で評価

年間110万円までは非課税、それ以上は累進課税

受け取った後に売却すると「譲渡所得」が別途課税される(二重課税リスクに注意)。

贈与から3年以内に亡くなった場合 → 相続税に持ち戻し計算あり。

✅ 税務署からチェックされやすい取引

200万円を超える現金取引は、犯収法に基づき本人確認・記録保存・届出義務あり。

頻繁な高額売却は「事業」とみなされ、調査対象になりやすい。

申告を怠ると、無申告加算税・重加算税・延滞税で元の税額以上の負担になることも。

領収書や買取明細を保管し、確定申告を適切に行うことが最も安心。

✅ 総合ポイント

保有中は課税なし → 安心して資産保有可能

売却時は「譲渡所得」 → 年50万円控除を活用

アクセサリーは30万円以下なら非課税 → 実務上の大きなポイント

相続・贈与時は「時価」で評価 → 相続税・贈与税の対象

頻繁な取引は「事業扱い」 → 消費税・申告義務に注意

200万円超の現金取引は必ず記録される → 隠せないと心得る

この記事を書いた人

西宮市・夙川にあるブランド・貴金属・宝石の買取専門店です。
経験豊富なスタッフが丁寧に対応しますので、初めての方も安心してご相談ください。

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